組員に市営住宅から退去命令 広島地裁、市条例での請求認める/広島
広島市が市営住宅に住む暴力団組員(41)に対して立ち退きを求めた訴訟の判決が21日、広島地裁であり、橋本良成裁判官は市の請求を認め、組員に退去を命じた。同市は平成16年6月、公営住宅から組員を排除することを定めた条例を制定。市によると、こうした条例に基づく立ち退き請求が認められた判決は全国初。
条例では、組員の入居を拒否できるほか、入居後でも組員と判明した場合は立ち退き請求ができると規定。広島市は条例に基づいて立ち退きを求めたが、組員が応じなかったため、19年4月に提訴していた。
組員は訴訟で、条例制定以前から入居したことを理由に「条例は適用されない」と主張。しかし、橋本裁判官は「入居者は、条例改正などによる市営住宅の利用関係の変更をあらかじめ承諾していると解すべき」とした。また、組員への立ち退き請求についても「住民の生活の安全確保などの点から相当であり、不合理な差別とはいえない」と正当性を認めた。
条例では、組員の入居を拒否できるほか、入居後でも組員と判明した場合は立ち退き請求ができると規定。広島市は条例に基づいて立ち退きを求めたが、組員が応じなかったため、19年4月に提訴していた。
組員は訴訟で、条例制定以前から入居したことを理由に「条例は適用されない」と主張。しかし、橋本裁判官は「入居者は、条例改正などによる市営住宅の利用関係の変更をあらかじめ承諾していると解すべき」とした。また、組員への立ち退き請求についても「住民の生活の安全確保などの点から相当であり、不合理な差別とはいえない」と正当性を認めた。





