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「偽装離脱」対策に課題も 暴力団排除条項
暴力団排除条項を武器にした“暴力団包囲網”が形成されつつある中、暴排条項対策ともいえる組員の「偽装離脱」問題が懸念されている。

 「暴力団を離脱したという書面と組長が離脱を認めた証明があれば、それだけで『組員ではない』ということになる」(警視庁捜査員)。本当に暴力団を抜けたことの証明のためこうした書面を持つ者もいるが、偽装離脱はそれを逆手にとって一般企業と取引をしやすくする行為だ。

 実際、「離脱届」を持ちながら、組事務所に出入りしている者も少なくない。こうした偽装で、ホテルや公共施設で宴会などを開催され、多額の資金集めに直結する可能性もあり、警察当局は警戒を強める。

 一方、条項を設けていない一般企業や地方自治体はまだまだ多く、暴排意識の浸透も課題だ。

 警察庁の外郭団体「全国暴力追放運動推進センター」(東京都千代田区)などが昨年11月に発表した調査によると、契約書や取引約款に暴排条項を定めた企業は22%にとどまった。今後導入する予定のない企業も2割近くある。

 警視庁幹部は「地方自治体の物品納入など、暴排条項導入が進んでいない分野はまだ多い。『うちは暴力団と無縁』と思いこまずに積極的に導入してほしい」と呼びかけている。



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